平成20年度から、50人未満の事業場におきましても、労働者の希望があれば長時間労働者のための産業医による面接指導を実施しなければならなくなりました。
つきましては、福岡中央地域産業保健センターにおきましては、以下の通り手続きを定めることといたしますので、この手順に従って面接指導を実施されますようご連絡いたします。
[手順1]
様式2により福岡中央地域産業保健センターに申込をしてください。
この申込は長時間労働者のための産業医による面接指導だけではなく、その他の御相談のある場合も使えますので、ご使用ください。
面接指導を受ける方の事業場が 様式2 の連絡先と異なる場合(連絡先が本社で、面接指導を受ける方が支店等に勤務されている場合)は、相談を受けられる方の所属事業場の所在地等、必要事項を別紙で添付してください。
面接指導を事業場でお受けになりたい場合は
(2)事業場訪問相談の □その他の健康管理・衛生管理に関する相談をチェックされ、項目末尾の空欄に「長時間労働者の面接指導」とご記入ください。
長時間労働者の面接指導の申込の場合は用紙の最下欄に記載しておりますように様式 4−1〜4の書類提出が必要です。
[手順2]
申込をいただきましたら、相談医が決まりしだい面接日時等をご連絡します。
(福岡中央地域産業保健センター 発行)
[手順3]
様式 4−1は事業場からの情報です。
面接医師及び医師の所属以外の欄に記入し当日本人に持参させて下さい。
[手順4]
様式 4−2〜4 本人に記入させ当日医師に提出するよう指示して下さい。
これらの記載内容は、医師からも聞かれる事項ですが、面接時間の節減のために事前に記入しておいてください。
[手順5]
100時間超の面談者に対しましては、面接指導が終了しましたら、後日意見書を送付致します。
それ以外の方は、申し出がございましたら送付致します。
※この様式は 5年間保存となっていますのでご注意ください。
(注1)御社独自の様式をお持ちでしたら、御社所定の様式をご使用になりましても差し支えありません。
(注2)50人未満の事業場でありましても、大企業の支店・営業所等の場合は「小規模事業場保健活動支援
促進助成金」制度がございますので、福岡産業保健推進センター 092−414−5264までお問合
せください。
(注3)長時間労働者の面接指導以外の一般の健康相談等は様式2に必要事項を記入して筑紫医師会あて
ファックスしてください。この場合直近の定期健康診断のデータを持参されるとより的確な指導が可能
になります。
ファックス番号 092−929−4308
書類のダウンロードはこちら
|