平成不況」と言われる今こそ、働いている人を重要な「労働力」として大事にしなければいけない時代だと思います。
現在の法律では、一つの事業所に働いている人(パートの方も含まれます)が50人を超えた場合は「産業医」(資格が必要です。)と「衛生管理者」を選任しなければなりません。
そして、働いている人が50人未満の場合でも、「安全衛生推進者」を選任しなければなりませんし、「産業医」を共同で選任する事が出来ます。(この場合、公費の助成金が3年を限度に受給できます。)
筑紫医師会では産業医資格の一つである「日本医師会認定産業医」養成のための講習会を独自に開催し、産業医の育成と資格取得後の研修に取り組んでいます。
また、各労働基準監督署管内には、50人未満の事業場で働いている人が労働衛生に関係した事を『無料』で『個別
』に、しかも『秘密厳守』で相談を行う事が出来る様に「地域産業保健センター」が設置・整備されています。筑紫医師会はこの事業にも協力をしており、相談を受け付けています。
相談内容は職場の衛生や仕事の手順から職場の環境まで、「働く事」に関連する全体が対象になります。
また、産業医(有資格者)の紹介制度も検討中です。産業医が必要な方は一度問い合わせをしてみて下さい。出来るだけ相談に応じ「産業医」の紹介も行っていきたいと考えています。
なお、「地域産業保健センター」や「産業医紹介」に関するお問い合わせは、筑紫医師会(TEL:92-923-1331)までお願いします。