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病院と診療所の違いは、医療法に定められています。
患者さんが20人以上収容できる施設を「病院」、患者さんを収容できる施設がないか、19人以下収容できる施設を「診療所」と定められています。その他、病院は診療所に比べて基準が厳しく決められています。これらのことから大まかに施設規模の大きいところが「病院」、小さいところが「診療所」といえます。
また、入院できるところが「病院」、できないところが「診療所」と思われている方が多いですがこれは違います。ベット数が0〜19までは「診療所」になり、ベットのある「診療所」を「有床診療所」、ベットのないところを「無床診療所」といいます。
身近なところではお産などの入院施設が整ったマタニティクリニックや産科(または産婦人科)医院はこの「有床診療所」になります。そのほかでは白内障の日帰り手術や一泊手術を行う眼科クリニックや医院、透析用のベットのあるクリニックや医院もこの「有床診療所」になります。 |